特定商取引に関する法律は、平成12年まで、訪問販売等に関する法律という名称でした。
訪問販売法という法律が制定された時は、訪問販売、通信販売、マルチ商法だけが法律により規制されていました。
しかし、
悪徳業者は法律の穴を見つけ、訪問販売等に関する法律に触れないように、数々の販売法を確立させていきました。 そのたびに法律は改正され、訪問販売等に関する法律という名称がそぐわなくなり、 特定商取引に関する法律、と命名されたのです。
現在では、
◇訪問販売(訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど)
◇通信販売(郵便、FAX、インターネットなど)
◇電話勧誘販売(販売、アンケート、勧誘など)
◇連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネスなど)
◇特定継続的役務提供契約(エステ、外国語教室、家庭教師、結婚サービス等)
◇業務提供誘引販売(モニター商法、内職商法など) などが特定商取引法により規制されています。 ネットワークビジネスは、連鎖販売取引と呼ばれるようになり、
数々の規制が取り決められました。
ただし、悪徳業者というのは、法律の穴を見つけ、悪い事をし続けるものです。
今後も、法律の改正は繰り返される事でしょう。
大切なのは、その時々の法律を理解し、法律に反する事なく、ビジネスを続けていく事なのです。
【覚えておきたい最低限の知識】 ◇規制対象者 平成8年の改正により、ネットワークビジネスの規制対象者は、
統括者(大元の会社)だけでなく、勧誘者にも規制が適用されるようになりました。
これにより、勧誘者の誇大広告、不実告知などネットワークビジネスに関わる者全てに、法律が適用されるようになりました。
◇クーリングオフ 平成8年の改正により、ネットワークビジネスのクーリングオフ期間は
14日から20日に延長されました。
また、登録費、研修費などの費用もクーリングオフの対象となります。
「クーリングオフは認められていない」「クーリングオフは8日間である」
などと言ったり、クーリングオフを妨害する行為も法律に反する行為です。
詳しい事例については、クーリングオフの事例をご覧下さい。
◇特定負担の説明義務 平成12年の改正により、どんなに小額でも、登録料、研修費、商品の購入、ノルマ、など、ネットワークビジネスをするうえでかかる費用をすべて特定負担とし、事前に説明する義務が生じました。
◇特定利益の説明義務 ネットワークビジネスに参加した場合に発生する報酬について、
どのような仕組み、どのような計算方法で報酬が発生するのかを
明確に、理解できるまで説明する義務がある。
また、報酬が払われない条件がある場合には、この条件も説明する義務があります。
◇不実告知に対する規制 特定負担、特定利益、クーリングオフ、
または取引商品の種類、性能、品質について、
故意に事実を告げない、または不実(ウソ)の事を告げる、
といった行為は、禁止されています。
◇広告に対する規制 広告には、表示しなければならない項目があります。
①取引対象となる商品、または役務の種類
②特定負担に関する事項
③特定利益に関する事項
④広告をする統括者、勧誘者の氏名、住所、および電話番号
⑤法人がメールやインターネット上で広告する場合には、
統括者、勧誘者の代表者、または責任者の氏名
⑥個人がメールやインターネット上で広告する場合には、
統括者、勧誘者の代表者、または責任者のメールアドレス
⑦未承諾広告の場合には、未承諾広告である旨の表示 ◇契約書の交付 契約をする前に、契約書を書面で交付する必要があり、
契約書には、表示しなければならない項目があります。
①取引対象となる商品、または役務の種類
②代金の支払方法、商品または役務の受取方法
③特定負担に関する事項
④クーリングオフに関する事項
⑤連鎖販売取引を行うものの氏名、住所、電話番号
⑥契約年月日
⑦商標・商号の使用条件等
⑧特定利益に関する事項
⑨特定負担以外の義務
⑩禁止行為 あなたのネットワークビジネスは大丈夫ですか?在宅でできるビジネスのご提案PR